質問

よくあるご質問に弁護士が分かりやすくお答えいたします。

kara小出重義法律事務所のブログです。
固いお話から、地元大宮の様子、事務所の情報をお届けいたします。

業務時間
平日 午前9:00~午後6:00
土日・祝日、休業

連絡先
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-244-2 ブラザービル3階 TEL 048-647-1222
FAX 048-647-4468
・JR大宮駅より徒歩8分。
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不当解雇 整理解雇 セクハラ 労災 賃金不払
残業代請求

「残業代が支払われない。」「退職を強要されている。」「セクハラにあっている。」「解雇されたが、納得できない。」「仕事中の事故で怪我をして、後遺症も残った。」
このような不当な扱いを受けたときには泣き寝入りをせず、弁護士にご相談ください。
労働問題の解決方法には、交渉による解決、労働審判による解決、仮処分による解決、訴訟(裁判)による解決等、様々な方法があり、あなたの法的に保護された権利や利益を速やかに回復していくことが可能になります。


労働トラブルに巻き込まれることは、時間的・精神的に大きなストレスとなります
また、解雇や残業代の不払いなどは、直接に生活を圧迫するでしょう。
そのような生活の負担に耐えながら会社との交渉を有利に運んでいくことは非常に困難です。
証拠資料を収集、検討し、様々な書面を作成しなければなりませんし。また、交渉の場では、ストレスなどから、つい感情的になってしまいがちです。

最悪の場合、結果として、退職せざるを得なくなる危険があります。
弁護士であれば法律に基づき、冷静に粘り強く会社に交渉し、最善の解決に繋げていくことができます。

■残業代が支払われない。
■退職金が支払われない。支払われたけど減らされた。
■解雇を言い渡された。
■解雇の理由に納得できない。
■労働者に不利な就業規則の変更があった。
■会社で嫌がらせを受けている。
■労災の申請に会社が協力してくれない。
■セクハラを受け、会社に相談したが、取り合ってもらえない。
■男女差別がある。
■激務により、家族が過労死をした。

解雇について

解雇についての有効性は、法律や判例法理で厳格に規制されており、有効と認められるためには、その要件を満たす必要があります。
解雇予告がなされていたり、解雇予告手当が支払われていたりしたからといって、解雇が常に有効となるわけではありません。不当な解雇であれば、撤回を求め、または適正な解決金の支払いを受ける権利があります。

解雇されそうになったら

■まずは弁護士にご相談ください。

1 情報の収集 不当解雇であることを証明するためには、その証拠を確保することが重要になります。
たとえば、解雇通告をしたという事実(通知の年月日、解雇の年月日、解雇理由など)や、それが不当解雇であることを裏付ける事実(書面や電話の録音などの記録)に関する証拠を集めます。
2 会社との交渉 弁護士が会社との交渉を行い、解雇の撤回、復職、未払賃金や残業代の支払いなどを求めます
「復職までは希望しない。」という方には、有利な内容での退職金や解決金が得られるように交渉します。
3 裁判 会社が交渉に応じない場合、交渉による解決が不可能な場合には、労働審判手続、労働者である地位の確認や賃金仮払い等の仮処分手続、訴訟手続など、状況に最も適した手続きを選択し労働者の法的に保護された権利や利益を速やかに回復し、または依頼者の希望を実現することを目指します。

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